2021-03-10 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号
養父市は、中山間地農業の改革拠点といたしまして、その区域方針に定められておりますとおり、高齢化の進展、耕作放棄地の増大等の課題を抱える中山間地域において、高齢者を積極的に活用するとともに民間事業者との連携による農業の構造改革を進めることにより、耕作放棄地の再生、農産物・食品の高付加価値化等の革新的農業を実践し、輸出も可能となる新たな農業のモデルを構築するということを目標として、特区として指定をされたものでございます
養父市は、中山間地農業の改革拠点といたしまして、その区域方針に定められておりますとおり、高齢化の進展、耕作放棄地の増大等の課題を抱える中山間地域において、高齢者を積極的に活用するとともに民間事業者との連携による農業の構造改革を進めることにより、耕作放棄地の再生、農産物・食品の高付加価値化等の革新的農業を実践し、輸出も可能となる新たな農業のモデルを構築するということを目標として、特区として指定をされたものでございます
また、内閣総理大臣が区域方針や基本構想を認定するに当たっては、必ず民間有識者等を交えた特区諮問会議に諮ることが求められております。加えて、御指摘の関係行政機関に対する勧告について、その主体は国ではなく国家戦略特区諮問会議であり、その勧告に従うかどうかは、当然のことながら、最終的には規制所管大臣の判断によるものでございます。
次に、スーパーシティに係る基本方針を政府が定め、内閣総理大臣はスーパーシティ区域ごとに区域方針を定めます。内閣総理大臣は、議会承認及び住民合意などを要件として基本構想を設定するとなっています。そして、内閣総理大臣は、関係行政機関の長が同意しない場合でも、国は国家戦略特区諮問会議の意見を聴いて、関係行政機関に対し勧告をすることができるとなっています。
〔理事藤川政人君退席、委員長着席〕 一方で、認定取消しという意味では、特区法十一条に基づいて区域計画、基本方針、区域方針に適合しない、この中でやるべきはずの事業をやらないというような条件があった場合には認定の取消しなどは行われるけれども、いずれにしても取消し条件に関しては不正などは含まれないというような制度設計になっているという説明を受けました。ありがとうございます。
例えば、特区区域指定は、区域方針の決定、つまり提案された計画の採用と一体で行われるんですけれども、自治体からたくさん出された提案の中からなぜ広島県、今治市が選定されたのか、その議論をしているワーキンググループは公表されているものを見る限り見当たらないんです。これ、どこのワーキングでやったんですか。
○副大臣(松本洋平君) 内閣府といたしましては、規制改革を推進する観点から、特区基本方針や区域方針との整合性、整合的かどうか、あるいはスケジュールが明確かどうかを確認をしているところであります。
○副大臣(松本洋平君) 内閣府におきましては、規制改革の推進役であり、規制改革を実現する観点から、個別の事業が特区基本方針や区域方針と整合的か、あるいはスケジュールが明確かを確認をさせていただいているところでありますが、専門的立場からは法令への適合性を審査する立場にないというふうに考えております。(発言する者あり)
国家戦略特区の区域計画は、国と各区域自治体、民間の三者で構成される区域会議で策定され、閣議決定された国家戦略特区基本方針や内閣総理大臣が決定する国家戦略特区区域方針との整合性を担保しつつ、内閣総理大臣が認定する中央集権的な仕組みとなっております。
なお、今年の五月一日に特区の区域を指定をしておりますが、その際に、併せて各特区ごとに区域方針というのを定めておりまして、関西圏につきましては、その区域方針ではチャレンジングな人材の集まるビジネス環境を整えた国際都市の形成ということを目標として掲げております。
この区域会議は、国家戦略特区基本方針及び区域方針に即しまして、三者の協力のもと、最終的に、区域計画を作成し、合意をいたします。早いものについては夏までに区域計画の策定ということができるのではないかということを想定しております。
三月二十八日の国家戦略特区諮問会議におきましては、国家戦略特別区域及び区域方針の案が示され、この中において大阪府、兵庫県、京都府の全部又は一部が関西圏の対象区域として示されたところでございます。
特区のこの具体的なプロジェクトについては、先ほども触れました区域会議において策定をいたします区域計画においていろいろ具体的な中身というものを決めていくということになるわけでありますが、この区域計画については、あらかじめ内閣総理大臣が各区域ごとに諮問会議の意見を聴いて定める区域方針というのを定めることにいたしておりまして、その区域方針に即して具体的な事業を盛り込むことといたしております。
区域方針そのものは、政令で指定をされましたそれぞれの国家戦略特区について性格付けを行いまして、そこで区域計画を構成します国と地方と民間、この三者がその区域のあるべき将来像について共通認識を持つ、共通的な政策課題というものを抽出するといったことを目的とするものでございまして、具体的な事業については、先ほども触れましたが、区域計画の中で定めていくということを想定をいたしております。
区域を指定をして区域方針を作っていくということになるわけでありますが、当然、区域方針の案をこの諮問会議の中で御議論をいただくという段階では、対象となる地方公共団体等ともまだ十分な調整が行われているわけではございません。したがいまして、諮問会議で御議論をいただいた案を基にして、関係地方公共団体とも調整をした上で区域方針というものを確定していきたいと、このように考えております。
第二に、国による国家戦略特別区域の指定及び国家戦略特別区域ごとに定められる区域方針についての所要の手続を定めております。 第三に、国家戦略特別区域ごとに組織される国家戦略特別区域会議、同会議による区域計画の作成及び認定申請、内閣総理大臣による計画の認定等の所要の手続を定めております。 第四に、国家戦略特別区域において講ずる規制の特例措置等の内容について定めております。
今御指摘のように、特区の指定の場合、それから特区ごとにどういう事業を行ってどういう特区にしていくかを決める区域方針を定める場合に、関係地方公共団体の意見を聴くというふうにしております。特区の中身にもよりますが、当然、都道府県知事、それから必要に応じて市町村の首長さんから御意見を聴くということになろうかと思います。
昨日、担当者の方の説明では、関係地方公共団体、これは都道府県だけの場合もあるということなんですけれども、区域指定、区域方針の決定などでは必ず都道府県と市町村、この両方を関係地方公共団体とすべきと思うんですけれども、大臣の御意見聞かせてください。
一方、特区の指定や区域方針の策定に当たっては、関係地方公共団体の意見を聴くこととするとともに、関係地方公共団体の長が国家戦略特区会議の構成員として区域計画の作成に当たることとし、地域の意見も反映する仕組みとしておりまして、地域の自主的な取組を十二分に取り込んだものと、このように考えております。 次に、雇用ルールについてのお尋ねでございます。
第二に、国による国家戦略特別区域の指定及び国家戦略特別区域ごとに定められる区域方針についての所要の手続を定めております。 第三に、国家戦略特別区域ごとに組織される国家戦略特別区域会議、同会議による区域計画の作成及び認定申請、内閣総理大臣による計画の認定等の所要の手続を定めております。 第四に、国家戦略特別区域において講ずる規制の特例措置等の内容について定めております。
先生も二者択一ではないかもしれぬとお話がございましたように、二者択一でお答えするのは非常に難しいわけでございますが、特区の指定、それぞれの地域ごとに区域方針でテーマが決まります。そのテーマに沿って着実にプロジェクトが行われるかどうかというのが一番のポイントになると思います。
その上に、オール・ジャパンの国家戦略特区はいかにつくるのかという基本方針があって、その基本方針と区域方針に沿った格好で、どういう特区にするかという区域方針が決まれば、当然、それに沿った格好で区域計画をつくっていただかなきゃいかぬ、方針と全く違うものということであれば、それは方針をむしろ直していくということになろうかと思いますが、したがって、これは即してという条文になっているものでございます。
それから区域方針を決めます。それで、特別区域会議というのを立ち上げて、区域計画を立てて、それから認定という形になっているんですね。これが示されているんですけれども、これだけの手続をするのにどのくらいの期間がかかるのか。
精力的な議論の成果として本法案に盛り込まれた規制改革事項は、国家戦略特別区域の指定や区域方針及び計画の作成、内閣総理大臣の認定といった手続を通じ、国家戦略特区において活用されていくことになります。
第二に、国による国家戦略特別区域の指定及び国家戦略特別区域ごとに定められる区域方針についての所要の手続を定めております。 第三に、国家戦略特別区域ごとに組織される国家戦略特別区域会議、同会議による区域計画の作成及び認定申請、内閣総理大臣による計画の認定等の所要の手続を定めております。 第四に、国家戦略特別区域において講ずる規制の特例措置等の内容について定めております。
第二に、国による国家戦略特別区域の指定及び国家戦略特別区域ごとに定められる区域方針についての所要の手続を定めております。 第三に、国家戦略特別区域ごとに組織される国家戦略特別区域会議、同会議による区域計画の作成及び認定申請、内閣総理大臣による計画の認定等の所要の手続を定めております。 第四に、国家戦略特別区域において講ずる規制の特例措置等の内容について定めております。